業務上のご案内
【事業者様対象】新型コロナウイルスに関する相談の実施について
現在、北海道内を含む日本全国に新型コロナウイルス感染症が流行・拡大しており、収束の兆しが見えておりません。
これに伴い、令和2年2月には北海道内において緊急事態宣言が発表され、4月には全国を対象とした改正特別措置法に基づく緊急事態が宣言されるに至っております。
外出や営業の自粛要請による事業への影響は甚大なものとなっており、これを受けて当事務所では新型コロナウイルスの対応に関する事業者向け法律相談を実施しております。
初回相談料は無料となっておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
相談予約専用電話:0120-980-350 インターネットからのお申し込みはこちら。
また、Skype又はZoomを利用したオンライン法律相談も可能ですので、ご検討ください。
【相談の具体例】
《経営問題》
① 新型コロナウイルスに関連して売上げが大幅に低下した。金融機関から融資を受けたり、返済条件を変更することは可能か。
② 新型コロナウイルスに関連して受けられる助成金にはどのようなものがあるか。
③ 資金繰りが限界となった。破産や民事再生を申し立てたい
《人事労務問題》
① 新型コロナウイルスに関連して従業員を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのか。
② 従業員が新型コロナウイルスに感染して休業させる場合、休業手当はどうしらよいか。
③ 新型コロナウイルス感染症によって事業を休止した場合、どのようなことに気をつければよいか。
④ 新型コロナウイルスに関連して休業手当を支給した場合、雇用調整助成金の受取方法を知りたい。